共栄人事労務研究所 特定社会保険労務士 野田孝

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厚生年金制度
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●厚生年金制度の改正

  ◎平成19年4月1日よりの改正
(1)70歳以上の方にも在職老齢年金制度の導入、保険料の負担はなし
(2)65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ支給制度の導入
(3)遺族厚生年金制度が見直されました
  @65歳以上の方の遺族厚生年金の支給方法の見直し
  A若齢期の妻の遺族厚生年金制度の見直し
(4)離婚時の年金分割が可能に
(5)国民年金の保険料の改定

  ◎平成18年度から改正されている事項
(1)保険料の算定基礎日数が17日以上に変更
(2)障害基礎年金と老齢厚生年金を併せての受給が可能に
(3)障害基礎年金等の納付要件の特例措置が延長に
(4)平成18年度の年金額は、0.3%引下げに
(5)国民年金の保険料免除(一部納付)の段階が増加
(6)国民年金保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請が可能に

  ◎平成17年4月から改正されている事項
(1)60歳〜64歳の在職老齢年金の年金額一律2割カットの廃止
(2)育児期間中の配慮措置が拡充
  @育児休業期間中の保険料免除期間が、3歳になるまでに延長
  A育児しながら勤務する人への配慮措置が実施に
(3)国民年金の改正
  @第3号被保険者の特例の実施
  A国民年金の保険料免除の所得基準の一部緩和
  B若年者納付猶予制度の導入
  C学生納付特例制度の対象となる学校が拡大

  ◎平成16年10月から改正されている事項
(1)年金保険料の引き上げ
(2)受け取る年金額は、現役平均年収の50.2%に

●年金記録の確認をしましょう

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